離婚問題のご相談

離婚における法律問題

離婚をする場合には、慰謝料、財産分与、年金の分割といったお金の問題、お子様がいらっしゃる場合には、
お子様の親権、お子様の姓といったお子様の問題など、様々な法律問題が発生します。

単に離婚手続を進めるのみであれば、弁護士がお手伝いする必要はそれほど高くないのかも知れませんが、
離婚にはお金やお子様の問題など、離婚後に続く生活にも大きな影響を与える問題が伴います。

このように、離婚とは、一生を左右すると言っても過言ではない重要な問題であり、皆様が将来にわたって
不利益を受けることのないように、弁護士による法的なアドバイスを受けて頂く必要性が非常に高い問題である
と考えます。

当事務所では、離婚を求めたい方、離婚を求められた方、双方のご相談をお受けいたします。

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離婚問題のご相談
離婚をするためにはどんな手続きがあるのかをご説明いたします。離婚手続について
離婚事件に弁護士がどのような役割をするのかをご説明いたします。離婚問題における弁護士の役割について
離婚問題に関するご質問にお答えいたします。よくあるご質問

離婚をするためにはどうしたらいいの?(離婚手続について)

離婚をするためには、次の(1)〜(4)の方法があります。
それぞれの方法において、離婚をするのかどうか及びお金の問題やお子様の問題を含めた離婚の条件が決められることになります。

(1)協議離婚
当事者間で話し合いをまとめ、役所に離婚届を提出して離婚する方法です。
(2)調停離婚
(1)の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、離婚調停が開かれます。
家庭裁判所に間に入ってもらい、離婚調停で話し合いがまとまって成立する離婚を調停離婚といいます。
(3)審判離婚
あまり採用されることはありませんが、(2)の調停でも話がまとまらない場合に、家庭裁判所が離婚させることが適当であると判断した場合に審判を下すことにより成立する離婚を、審判離婚といいます。
(4)裁判離婚
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合に、当事者のどちらかが地方裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判の判決によって決まる離婚を裁判離婚といいます。

弁護士が何をするの?(離婚問題における弁護士の役割について)

当事務所の弁護士は、離婚を求めたい方のご相談、離婚を求められている方のご相談共にお受けします。
また、これから離婚の話を切り出そうと考えている方、既に調停や訴訟を起こした方、起こされた方、皆様ご相談ください。
離婚問題における弁護士の役割は以下のとおりです。

(1)協議によって離婚が成立しそうな場合
この場合、弁護士は依頼者の代理人として、相手方と、慰謝料、財産分与、年金の分割、親権、養育費、お子様と会う頻度等の離婚の条件について交渉を行います。
その上で、交渉がまとまれば、公正証書などの書面を作成します。
また、離婚を望まれない場合には、婚姻の継続を前提として、相手方との交渉を行います。
(2)協議によって離婚が成立しない場合
協議によって離婚が成立しない場合には、裁判所を通じた手続きにおいて、皆様の代わりに裁判所に出頭し、慰謝料、財産分与、年金の分割、親権、養育費、お子様と会う頻度等の離婚の条件について、皆様の代わりに主張ないし交渉を行うことができます。

よくあるご質問

1:離婚調停とは何ですか?

調停とは、一方当事者の申立に基づき、双方当事者が自主的に解決できるよう調停委員会が調整し、合意を成立させる制度です。

離婚調停の申し出があると、家庭裁判所は、家事審判官である裁判官と2名以上の調停委員で構成される調停委員会の調停に付します。
離婚調停においては、双方当事者が、交互に調停委員から聴き取りを受け、双方にとって妥当な結論が得られるよう調整が図られることになります。
その結果、合意が得られれば、調停調書を作成して調停を成立させます。
離婚について調停調書が作成され、調停離婚が成立すると、記載された調書の効力は、確定判決と同一の効力を有します。(家事審判法21条1項)

2:離婚時の慰謝料の相場について教えてください。

慰謝料算定の基準としては、離婚に至った経緯や動機、不法行為の度合い(不倫関係があった、不倫相手との間に子どもを作ったなど)、精神的な苦痛の程度、資産状況、生活能力、年齢、職業、収入、結婚期間、別居期間などの要素が挙げられます。

これらの要素を総合した上で、慰謝料の額が決定されることとなります。

常に大まかな目安としては、一般のサラリーマン家庭であれば、約100万円〜300万円といった額が目安になるかと思われますが、各ケースによって異なりますので、個別の事案における相場をお聞きになりたい方は、弁護士にご相談下さい。

3:離婚原因は夫の不倫です。夫の不倫相手にも慰謝料を請求できますか?

夫と不倫相手との間に不貞行為があったこと、交際に際して、不倫相手が、夫が既婚者であることを知っていたこと又は知らなかったことに過失が認められること、離婚原因が夫と不倫相手との不貞行為にあること、といったことを証明することが出来れば、夫の不倫相手にも慰謝料を請求することができます。

4:養育費の相場について教えてください。

養育費の相場については、算定表に基づいて決められることが多いです。

算定表については、裁判所のホームページにありますので、これを参考にして下さい。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html

5:養育費の取り決めをしましたが、きちんと支払われるかが不安です。何かいい方法がありますか?

調停で決まった養育費を支払ってもらえない場合には、家庭裁判所に申し出をして、家庭裁判所から勧告をしてもらう方法があります。(家事審判法15条の5)

もっとも、これはあくまで任意の支払いを促すものであり、強制力はありません。
強制的に支払いを受けるためには、給与の差押え等の手続をとる方法があります。

6:内縁関係にある男性から別れ話を切り出されました。慰謝料を請求できますか?

まず、相手方からの破談の申し入れが不当なものであったとしても、法的に婚約の履行を強制することはできません。
ただ、婚約を不当に解消された場合には、相手方に対し、債務不履行として損害賠償請求が可能です。
また、あなたと相手方の結婚に反対する第三者が、婚約の破棄に対して違法に関与した場合には、第三者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することが可能です。