倒産と再生のご相談

事業者の倒産と再生について

ここでは、小規模〜中規模事業者の倒産と再生について、説明します。
事業に行き詰まって、負っている債務を予定通り支払えなくなった場合、倒産手続きによって事業を終結させてしまうこと、再生手続きによって債務を整理して事業を継続することが考えられます。

ここでは倒産の代表格である破産手続きと再生の代表格である民事再生手続について説明します。

倒産と再生のご相談
破産の手続きについてご説明します。破産手続き
民事再生についてご説明します。民事再生手続き

破産手続き

(1) どのような手続きか

事業を終焉させる手続きです。
裁判所に対して申し立て、裁判所から選任された破産管財人が、破産した事業者の財産を集めて換価し、債権者に公平に配当します。
法人の破産手続きでは、最終的には法人格が消滅することになりますが、個人の破産手続きでは、財産の換価と配当が終了した後、残った借金の免責手続きを受けることができます。

債務が大きくなり、返済が不能になった場合、支払いができないことについて、債権者から、問い合わせや督促が有ると思います。
また、場合によっては、訴訟や強制執行などを行われることもあるでしょう。
このような状態では、もはや事業は継続できず、かといってそのような混乱状態を放置することは、事業者の再出発の妨げにもなります。

そのために、裁判所の下で、公平に残った財産を集めて、お金に換え、これを法律の定めに従って公平に分配する必要があるのです。

(2) 弁護士はどのような法律事務を行うか

破産手続きの申立てと、破産開始決定後に手続きを円滑に進めるべく、裁判所や破産管財人からの問い合わせなどへの回答のお手伝いをします。
裁判所で、破産手続きが開始されると、裁判所から破産管財人が選任され(申し立てた弁護士とは別の弁護士が選任されます)、以後、破産管財人が手続きを主導的に進めていきますが、破産管財人から、破産を申し立てた個人や会社の代表者などに様々な質問や資料提出の指示がされることがあります。

<破産手続概要>
申し立て
 ↓
破産手続開始決定・破産管財人就任
 ↓
財産の調査・換価
債権調査
 ↓
配当
 ↓
免責手続(個人の場合)

なお、事業規模が小さく、財産の無い事件であれば、申立から半年程度で免責決定を受けることができることが多いと思われます。
財産があったり、複雑な法律関係があるなどの場合には、より長い期間を要します。

(3) 費用

個人であっても法人であっても、事業規模によりますが、事業をされている場合には、小規模であっても、概ね50万円以上の費用をお願いすることが多いです。
ただ、ご相談いただいた時点での財産状況や、債権者の数、想定される問題などによって、より高額の費用をお願いすることもあります。
また、逆に、事業をされているといっても非常に小規模である場合には、より低額の費用で事件をさせていただくことも有ります。
ご相談下さい。

なお、破産の申立を行う場合には、裁判所に予納金を納める必要があります。
大阪地方裁判所では、法人について、債権者数が100人未満の場合に最低20万円、100人以上200人未満の場合に最低50万円、それを超える場合に最低100万円などの基準があります。
個人の場合は、債権者数が100人未満の場合に最低20万円、100人以上200人未満の場合に最低30万円、それを超える場合に最低50万円とされています。
但し、これらは一定の基準で具体的額については裁判所の個別的判断になります。

民事再生手続き

(1) どのような手続きか

民事再生手続は、事業者が負っている債務について一部免除を受けることで、事業の再建を図ろうとする手続きです。
平成12年に施行されましたが、それまでの企業再建制度よりも、利用しやすい柔軟な制度設計になっています。

会社が大きく債務超過になって正常な経営を継続できないような場合、民事再生の申立をすることで、負っている債権の支払いを一旦棚上げして(例外となる債権はあります)、一部の債権免除などを内容とする再生計画を作成し、この再生計画が債権者集会で可決されれば、それに従って、弁済を行うという制度です。
基本的には、再生計画を作成する間も、裁判所から選任された監督委員の監督などを受けながら、会社の経営を継続することができ、負ってしまった過大な債務を整理することで事業の債権を目指す制度です。

会社、個人の他(事業者でない個人の再生手続きはこちらをご覧下さい)、医療法人、組合なども手続きを行うことができます。

<民事再生手続概要>
申し立て
 ↓(保全処分命令)
民事再生手続開始決定・監督委員選任など
 ↓
再生計画作成
債権調査
財産評定など
 ↓
債権者集会(決議要件は、出席債権者の過半数かつ総議決件数の1/2以上の賛成)
 ↓
再生認可決定
 ↓
再生計画に従った弁済

一般的には、申立から1月以内に開始決定が出て、開始決定から半年程度で認可決定がなされることが多いように思われます。

(2) 弁護士はどのような法律事務を行うか

民事再生手続において弁護士は非常に重要な役割を果たします。

まず、申立段階では、申立に必要な書類を作成するのは当然ですが、債権者説明会を開催したり、大口債権者との調整なども行います。

開始決定後は、債権調査や再生計画の作成などを行うことになりますが、債務者が事業を継続できるといっても、一定の行為について監督委員の許可が必要になるなど法的な制約が出てきますから、この許可を取得するなども必要ですし、その他再生手続の実施に伴って、様々噴出するトラブルに対応していくことになります。

再生計画が認可されれば、その後は、基本的には、事業者において、返済を実施していただく事になります。

(3) 費用

民事再生の場合は、破産と比べて高額の予納金がかかります。
また、申立時点で要求される予納金に加え、手続きが進んだ後に一定の追納金を求められることがあります。
大阪地方裁判所では、負債総額によって、予納金や追納金の目安が定められており、例えば、1億円未満であれば予納金300万円以上、追納金80万円以上とされています。
また、負債総額が、1億円以上50億円未満であれば、予納金は400万円以上とされますが、追納金は、額によって100万円以上〜150万円以上とされています。
負債総額がさらに大きい場合には、さらに大きな費用が必要になります。

民事再生手続きの場合、弁護士費用は、着手金、報酬金に分かれます。
着手金は、事件着手時に上記の予納金と同額程度のものを、報酬金再生計画認可決定時にその倍額を限度としてお願いをしております。
また、非常に事務の多い事案などでは、再生手続中に行う事務について、月額手数料をお願いすることがあります。

いずれにしても、会社の収益力や債務額などによって、調整させていただくことは可能ですから、まずはご相談下さい。