刑事事件のご相談
はじめに
身内や知り合いが、事件を起こして警察に逮捕されてしまった、容疑をかけられて警察から呼び出されている・・・
こういったことでお悩みの方は、一刻も早く当事務所にご相談下さい。
我々は、皆様が刑事手続において不当な扱いを受けることのないように皆様を守ります。
刑事事件のご相談 | |
捜査段階と公判段階の手続きの流れをご説明します。 | 刑事手続の流れ |
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刑事事件に弁護士がどのような役割をするのかをご説明いたします。 | 刑事事件における弁護士の役割 |
刑事事件に関するご質問にお答えいたします。 | よくあるご質問 |
刑事手続の流れ
逮捕されると、事件についての取調べ等の必要な捜査が行われます。
この段階を、「捜査段階」といいます。
捜査段階は、事件が起訴されるかどうかが決められる前の段階ですので、この捜査段階での弁護活動は、非常に重要なものとなります。
捜査段階において、逮捕された人は、「被疑者」と呼ばれます。
捜査段階においては、必ずしも身体を拘束されるわけではありませんので、以下、身体を拘束される場合とされない場合の2つの場合に分けて、捜査段階の刑事手続の流れを説明します。
- 身体を拘束される場合
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- 1 逮捕:
- 最長で48時間、身体を拘束されます。この時から取調べが始まります。
- 2 検察官送致:
- 警察官に逮捕されると、48時間以内に事件が検察官に送られます。
検察官は、さらに被疑者の身体を拘束して捜査を行う必要があるかどうか、24時間以内に判断します。 - 3 勾留:
- 検察官が、さらに被疑者の身体を拘束して捜査を行う必要があると判断した場合には、裁判所に対し勾留請求を行います。
そして、裁判所がその必要があると判断した場合には、さらに10日間の身体拘束が認められることになります。
この後の身体拘束を、勾留といいます。 - 4 勾留延長:
- 勾留の期間は原則10日間ですが、さらに勾留の延長が認められることがあります。
通常は10日間延長されます。 - 5 終局処分:
- 検察官が、被疑者を起訴するかどうか、最終的に判断します。
処分には、大きく分けて、
不起訴処分:起訴をしないで釈放すること
略式命令請求:罰金刑が科される書面のみの裁判を請求すること
公判請求:裁判所での裁判を請求すること
があります。
この判断は、通常は、勾留期間の最終日にされます。
ここまで、逮捕から23日かかるのが通常です。
- 身体を拘束されない場合
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- 1 任意の取調べ等:
- 逮捕・勾留による身体の拘束を受けない場合には、今までどおりの生活を送り、警察等から呼び出されたときに必要な取調べ等を受けることになります。
この呼出しに対して不出頭を重ねると、逮捕されることもありますので、気をつけて下さい。
なお、身体を拘束されない場合には、逮捕・勾留された場合のような期間の制限(最長で23日)はありません。 - 2 終局処分:
- 検察官が、被疑者を起訴するかどうか、最終的に判断します。
内容は、身体を拘束される場合と同じです。
終局処分において、起訴(公判請求)された場合には、裁判所の法廷で裁判を受けることになります。
起訴後は、被疑者から被告人に呼び名が変わります。
身体の拘束を受けていた場合には、そのまま被告人勾留として身体の拘束が続くことになります。
身体拘束から解放されるためには、保釈請求を行う必要があります。
公判段階においては、通常は起訴されてから、1ヶ月〜1ヶ月半後に1回目の公判期日(裁判所の法廷で裁判を受ける日)が開かれます。
公判期日は1度で終わって判決が言い渡されることもありますが、複雑・重大な事件になると判決が言い渡されるまでに公判期日を何度も重ねることになります。
刑事事件における弁護士の役割
弁護士は、捜査段階・公判段階ともに、被疑者・被告人として扱われる方々のために弁護活動を行います。法律上、弁護士の選任は、いつでも可能です。
以下のとおり、刑事事件においては弁護士に依頼して頂く必要性が非常に高いため、身内やお知り合いが刑事事件に巻き込まれた場合には、すぐに弁護士に依頼して頂くことをおすすめ致します。
- 1 面会等による不安の軽減
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弁護士は、逮捕・勾留された被疑者・被告人となってしまった方々といつでも面会することが出来ます。
取調べに対する心構え、捜査への対応方針、今後の手続の流れについてアドバイスを行い、またご家族等とのパイプ役を果たすことで、被疑者・被告人となってしまった方々の不安を取り除き、権利を保障します。
また、このように面会でアドバイスを繰り返すことによって、被疑者となってしまった方にとって不利な証拠が作られないように、活動をすることが出来ます。
- 2 身体の解放に向けた活動
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弁護士は、被疑者・被告人となってしまった方々の身体の解放に向けて活動します。
上で述べた、勾留や勾留延長の際には、勾留や勾留延長がされないように、裁判官や検察官に、勾留の必要性がないことを訴えることができます。
また、起訴後においては、保釈請求を行い、一日も早く被告人となってしまった方の身体が解放されるよう活動します。
- 3 起訴されないための活動
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弁護士は、被疑者となってしまった方に有利な証拠を集めて検察官に示すことによって、起訴がされないように活動をすることができます。
たとえば、被害者がいる事件の場合、被害者に対して謝罪や被害弁償を行い、示談をして頂くことが非常に重要になります。
弁護士は、被害者との示談に向けて、活動することが出来ます。 - 4 会社や親族等への説明
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突然逮捕されてしまった場合には、通常約20日間にわたって身体を拘束されることになります。
弁護士は、ご本人や身内の方に代わって、ご本人の状態について会社やご親族等に対する説明をさせて頂くことができ、そのことによって、皆様の不安を取り除くことが出来ます。 - 5 裁判における活動
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弁護士は、被告人となってしまった方の刑が少しでも軽くなるように、有利な証拠を集め、法廷において弁護活動を行います。
よくあるご質問
例えば、「被告人を懲役1年に処する。」という判決が言い渡された場合、それが確定すると,懲役1年の刑が直ちに執行されることになり,被告人はすぐに刑務所で定められた期間刑に服することになります。
これに対し、執行猶予が付けられた場合、例えば、「被告人を懲役1年の刑に処する。この裁判確定の日から3年間刑の執行を猶予する。」という判決が言い渡された場合には,裁判が確定しても,被告人は直ちに刑務所に入れられてしまうということにはならず、その猶予の期間である3年間を何事もなく過ごしたときは,刑の言渡しそのものが効力を失い,将来まったくその刑の執行を受けることがなくなります。
もっとも、A罪の猶予の期間である3年以内に、別のB罪を犯し、B罪について懲役3年の刑が言い渡された場合には、前刑のA罪についての懲役1年とB罪についての懲役3年とを合計した年数、刑務所で刑に服することになります。
保釈とは、被告人が一定の保証金を納めるのと引換えに,被告人の身柄を釈放する制度です。
もし,被告人が裁判中に逃亡したり,証拠を隠滅したりした場合には,再びその身柄が拘束されるとともに,納められた保証金については、取り上げられることになります。
なお、納めた保証金は、裁判が終われば、有罪、無罪を問わずに納めた人に返還されることになります。
まずは、刑事事件によって被った損害についての賠償を加害者に請求するという民事事件の依頼をして頂くことができます。
また、殺人,傷害,自動車運転過失致死傷等の一定の刑事事件の場合には、被害者等から申出があり,裁判所が相当と認める場合には、被害者による裁判への参加が許可されますので、弁護士が、被害者の方が刑事裁判に参加する際のサポートをさせて頂くことができます。