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日常良く発生するトラブルについて、基礎知識を説明します。
但し、以下の説明はあくまで一例であり、必ずしも全ての方にあてはまるとは限りません。また、今後法律が改正される可能性もあります。現実にトラブルを抱えておられる場合には、あらかじめ弁護士等にご相談されることをお勧め致します。
※このホームページを利用した結果については、当法人は責任を負いかねますのでご了承ください。
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商標法 |
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ビジネスにおける知的財産権の重要性は益々高まっていますが、いわゆる「ブランド」を保護する商標法を解説しています。
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Question 1
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| 質問 |
既に、他人の登録商標を、自己の商品のワンポイントマークとして用いることは他人の商標権の侵害行為にあたるのでしょうか。 |
| 回答 |
登録商標には、当該商品の出所、品質の保証、広告等を消費者に識別させるという本質的機能があります。
この本質的機能を害するような形で、他人の登録商標を使用すれば、その行為は商標権侵害に該当します。
自己の商品のワンポイントマークとして他人登録商標の使用は、その登録商標が有するブランド機能から、あなたの商品に対して品質面における消費消費者からの信頼 が高まり、消費者の商品選択に大きな影響を与えていると判断されるような場合には、商標権の侵害行為にあたります。
商標権の侵害行為にあたるかどうかの判断は、あなたの商品におけるワンポイントマークの表示の大きさや位置等により個別具体的な判断がなされることになるでしょう。
なお、他人の登録商標が著作物性が認められるようなものである場合には、商標権とは別に、著作権侵害に該当する可能性もあることを注意しておきましょう。
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Question 2
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| 質問 |
他人の登録商標を自己の販促物に使用したいのですが、商品以外のものに使用した場合でも、商標権の侵害にあたるのでしょうか。 |
| 回答 |
商標権の侵害行為とは、商標権者以外の者が、正当な権限もなく、他人の登録商標と同一又は類似の商標をその指定商品若しくは指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務について使用すること及び一定の予備的行為をなすことと商標法上されています。
そして、登録商標制度の趣旨は、複数の出所から同種の商品が多数存在する市場において、自己の商品と他人の商品を識別させる商標の機能を保護する点にあることから、商標法上の「商品」とはそれのみでも独立して商取引の対象として流通される有体物のことをいうとされています。
よって、販促物が、商標法上の「商品」といえるかどうかが問題となるのですが、商品の宣伝広告のために無償で配布される販促物は、一般的に、これにはあたらないとされています。
もっとも、販促物自体の価値(本来の商品と比較して安価といえるかどうか)、配布目的(宣伝目的にとどまらない別の配布目的があるかどうか)、配付態様等の個別具 体的事情によっては、純粋に本来の商品の宣伝用販促物の配付とは異なるという認定がなされる場合もあります。
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Question 3
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| 質問 |
自己が経営する飲食店の食器や折り詰めの包装等に他人の登録商標を使用しているのですが、これは商標権の侵害行為にあたりますか。 |
| 回答 |
商標法上、商品に表示される「商標」とは、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するものと規定されています(法2条1項1号)。
また、「商品について使用」とは、商品自体に商標を表示するだけでなく、その包装等に表示する場合も含みます。
商標法上の「商品」とはそれのみでも独立して商取引の対象として流通されるものですから、商標が表示された商品やその包装等が市場において流通されるものかどうかが、本問のポイントとなります。
よって、流通性が認められない飲食店内で提供される料理や、食器等に商標が表示されていても、それは「商品についての使用」にはあたらず、他人登録商標の使用が商標権の侵害行為にあたることはありません。
しかし、あなたの飲食店でテイクアウトできる料理やその包装等は流通性がないとはいえませんので、これらに他人の登録商標を無断で表示することは、商標権の侵害にあたる可能性があります。あなたが経営する飲食店がテイクアウトを中心に行っている店である場合は、そうでない場合にくらべ、商標権の侵害行為にあたると認定される可能性が高くなります。
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Question 4
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| 質問 |
商品に付けたキャッチフレーズを商標として登録することはできますか。 |
| 回答 |
商品の宣伝文句として用いられるキャッチフレーズは、原則として商標法3条1項6号の「需用者が何人かの業務に係るものと認識できない商標」に該当するとされています。
もっとも、キャッチフレーズが単なる宣伝文句の領域を超え、独創的な表現方法で使用されることにより、消費者に商品識別性をアピールしうるものと言えるような場合には、商品に表示したキャッチフレーズも商標登録が可能となります。
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Question 5
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| 質問 |
商標の類似性の判断基準はどのようなものですか。 |
| 回答 |
特許庁は商標類似性について、商標審査基準において「商標の類似の判断は、商標の有する外観、呼称及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。」、「商標が使用される商品の主たる需要者層その他商品の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。」としています。
そして、登録商標と外観、呼称又は観念のうちいずれか一つの点においても類似性が認められる商標は、原則的に類似の商標と判断されることとなります。
もっとも、裁判所は、出所の混同の可能性を重視しており、この可能性の有無により、商標の類比の判断を決定しています。すなわち、商標の外観、呼称又は観念のうちいずれか一つの点において類似性が認められたとしても、他の二点において大きな相違が認められれば、出所の混同のおそれはななく商標の類似性はないと判断されます。
商標の登録を出願する段階では、前者の判断基準を念頭に置かれるのが無難でしょう。
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