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日常良く発生するトラブルについて、基礎知識を説明します。
但し、以下の説明はあくまで一例であり、必ずしも全ての方にあてはまるとは限りません。また、今後法律が改正される可能性もあります。現実にトラブルを抱えておられる場合には、あらかじめ弁護士等にご相談されることをお勧め致します。
※このホームページを利用した結果については、当法人は責任を負いかねますのでご了承ください。
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相続・遺言について |
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相続に関する法律知識、遺言の作成方法などを解説しています。
「そうぞく」は「争続」が正しいのではないかといわれるように、争いになるケースが少なくありません。
相続についての正しい知識をもって、争いを防ぐことが大切です。
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Question 1
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| 質問 |
法律は、相続人となる資格がある者についてどのように定めていますか。 |
| 回答 |
相続については、民法が規定をおいています。
まず、配偶者は常に相続人になります。
そのほかの相続人については、次のように、順位が決められています。
@ 被相続人(無くなった方)に子供がいれば子供が相続人になります。
なお、被相続人死亡時に子供が死亡していても、その者に子がいればその子が相続人になります(これを代襲相続といいます。)。代襲相続は、その子の子以降についても同様に認められます。
A 被相続人に、1の相続人がいなければ、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)が相続人になります。
B 被相続人に、上の1の相続人も2の相続人もいなければ、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。なお、兄弟姉妹についても代襲相続は認められますが、子供の場合と異なり、1度の代襲相続しか認めらません。
なお、胎児は、相続においては既に生まれたものと考えます(但し、死産であった時はこの限りでありません。)。また、上のような定めによって相続人になる場合であっても、相続人の欠格事由・相続廃除により、相続人になれないことがあります。
例えば、次の様な家族関係において、Aさんが死亡した場合、相続人となるのは、配偶者であるBと甥にあたるGになります(なお、AとBに子はなく、Aの直系尊属はCD以外も全て死亡していると考えて下さい。)。

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Question 2
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| 質問 |
法律は、相続分(相続人それぞれの取り分)についてどのように定めていますか。 |
| 回答 |
順位が同じ相続人がいる場合について、基本的な相続分は次の通りです。
@ 配偶者と子(代襲相続の場合を含む。)が相続人である場合
配偶者1/2、子1/2
A 配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3、直系尊属1/3
B 配偶者と兄弟姉妹(代襲相続人を含む)が相続人である場合
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
なお、子、直系尊属や兄弟姉妹が複数いる場合は、各自の相続分は頭割りになります。
また、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2とされ、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
以上の相続分について、特別受益、寄与分という制度によって相続分が調整されることがあります。
例えば、次のような家族関係において、Aさんが死亡した場合、配偶者であるBが3/4、Aの兄弟にあたるGが1/8(=1/4×1/2)、Aの姪にあたるHが1/8(=1/4×1/2)を相続することになります(なお、AとBに子はなく、Aの直系尊属はCD以外も全て死亡していると考えて下さい。)。

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Question 3
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| 質問 |
相続を放棄することはできますか。
また、どのような方法をとればよいですか。 |
| 回答 |
相続をすると、プラスの財産だけでなく、マイナスの負債も相続することになります。
被相続人(無くなった方)のプラスの財産よりも負債が大きい場合には、相続を放棄をしなければ、相続によって出捐を余儀なくされるということになってしまいます。
このような事態を防止するために、相続放棄の手続きをとって相続を一切しないことができます。また、限定承認といって、プラスの財産の範囲内でのみ負債を相続することもできます。
相続放棄や限定承認の手続きは、自分のために相続があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(但し、この期間は家庭裁判所においてのばしてもらうことも可能です。)。家庭裁判所に対し、相続放棄や限定承認の申述をするということになりますが、家庭裁判所の方で用意している用紙に必要事項を記載して提出することになります。
なお、自己のために相続開始を知った時から3月以内であっても、相続財産の処分や財産の隠匿などをした場合には、相続の単純承認が生じ、相続放棄や限定承認することができなくなることがありますので、注意が必要です。
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Question 4
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| 質問 |
遺言を遺したいのですが、どのようにすればよいですか。 |
| 回答 |
平常時において遺言を作成する方法としては、次の3つがあります。
@自筆証書遺言
遺言をする人が、@)全部の文章、A)日付、B)名前、を自分の手で書いて、印鑑を押すという方法により行います。最も簡単にできる方法です。
A公正証書遺言
公証役場で遺言を作成する方法です。証人が2名必要になります。公証役場に支払う手数料なども必要になりますが、専門家である公証人さんが作成に関与される点、公証役場に公正証書による遺言書が残ることから最も確実な方法といえます。
B秘密証書遺言
@)遺言者が証書に署名して印鑑を押すこと、A)遺言者がその証書を封じて証書に押印した印鑑でこれを封印すること、B)遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を差し出して、自分の遺言書であること並びに遺言書の筆者の名前及び住所を申述すること、C)公証人がその証書を提出した日付及び遺言の申述を封紙に記載した後、遺言書及び証人と共にこれに署名し印鑑を押すこと、が必要です。遺言内容を他人に知られたくない場合に利用する方法です。
遺言を作成するにあたって最も大事なことは、定められた方式に従って作成しなければならないということです。お亡くなりになった後では、意思確認の方法がありませんので、民法は厳格な要件を定めており、これに反する遺言は「無効」ということになります。なお、自筆証書遺言の例で、日付を「吉日」とした遺言書を無効とした判例があります。
次に大事なことは、遺言内容を明確に記載することです。繰り返しになりますが、死後に意思確認はできず、遺言の内容は遺言書のみから判断されますので、誰が見ても分かるように明確に記載することが必要です。
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Question 5
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| 質問 |
私は、二人兄弟の次男です。先日、父が死亡しましたが、父は「財産は全て長男に相続させる」という遺言書を作成していました。なお、母はまだ健在です。
私には、なんの権利も認められませんか。 |
| 回答 |
兄弟姉妹以外の相続人については、一定の範囲で、遺言などによっても侵害されない相続を受ける権利が認められています。これを遺留分といいます。
相続人としては、相続財産を取得できるという期待をもっていることが多く、子や配偶者、直系尊属などについては、このような期待に一定の合理性があることから認められている権利です。
遺留分の範囲は、次の通りです。
@ 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の1/3
A その他の場合 被相続人の財産の1/2
個々の相続人の遺留分は、法定相続分(Q1参照)、特別受益の調整を考慮して計算します。
遺留分の基礎となる財産ですが、相続財産のみならず一定の贈与も含まれます。これらプラスの財産から負債を引いた残額が遺留分算定の基礎となる財産になります。
遺留分権利者は、自らの遺留分を保全するに必要な範囲内で、遺留分を侵害する遺贈や贈与について減殺請求を行うことができます。減殺請求は、遺留分権利者が遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内又は相続開始時から10年以内に行う必要がありますが、裁判上の請求を行う必要はありません。内容証明郵便などによって遺贈や贈与を受けた相手方に通知をすれば十分です。
本問の例では、弟に認められる遺留分は、1/2(相続人全体の遺留分)×1/4(弟の相続分)となり、結果1/8ということになります。

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