 |
|
日常良く発生するトラブルについて、基礎知識を説明します。
但し、以下の説明はあくまで一例であり、必ずしも全ての方にあてはまるとは限りません。また、今後法律が改正される可能性もあります。現実にトラブルを抱えておられる場合には、あらかじめ弁護士等にご相談されることをお勧め致します。
※このホームページを利用した結果については、当法人は責任を負いかねますのでご了承ください。
|
 |
離婚に関する法律問題について |
|
|
 夫婦関係でお悩みの方へ、離婚の手続きや離婚に伴って発生する法律問題などを解説しています。
やむを得ず婚姻関係を解消する必要が生じた場合には、できる限り争いの残らない様に関係を解消することが望ましいでしょう。
|
Question 1
|
| 質問 |
離婚をしたいと思いますが、なかなか話合いができませんので、裁判所に行って解決をしたいと思います。
どのような手続をしたらよいですか。 |
| 回答 |
まず、家庭裁判所に、離婚調停の申立をすることになります。
申立書には、あなたや相手方の本籍、住所、氏名、これまでのいきさつなどを書くことになります。
あわせて、戸籍謄本や、手数料としての収入印紙、相手方を呼び出すための郵便切手(金額は裁判所にお尋ねください)も必要です。
なお、申立書を提出する裁判所は、原則として夫婦が同居しているときは、その住所地、別居しているときは相手方の住所地を管轄する裁判所です。
管轄がわからないときは、最寄りの家庭裁判所などにお尋ねください。
|
|
Question 2
|
| 質問 |
離婚調停の申立を家庭裁判所にしたところ、裁判所に出頭する日が決まりました。
その日には、どのようなことがあるのですか。 |
| 回答 |
調停期日には、家庭裁判所の調停委員が申立をした方(「申立人」といいます)と、申立を受けた方(「相手方」といいます)から、別々に言い分を聞きます。
最初は、申立をした方から、これまでのいきさつを説明することになります。
次に、申立を受けた方(「相手方」と呼びます)の言い分を聞きます。
その後は、調停委員が双方の言い分をもとに話し合いの仲立ちをしていくことになります。
|
|
Question 3
|
| 質問 |
初めての調停で、相手方は、絶対に離婚したくない、と言いました。
しかし、私は、なんとしても、離婚したいので、解決金を多めに提案するなどしました。
それでも相手方は離婚に応じる見込みはありません。どうしたものでしょうか。 |
| 回答 |
調停委員の仲立ちによっても話し合いがつかない場合は、調停は不成立として打ち切られます。
この場合、どうしても離婚したいのであれば、家庭裁判所に離婚を求める訴訟を起こす必要があります。
|
|
Question 4
|
| 質問 |
離婚を求める訴訟をした場合、どのような場合に、離婚が認められますか。 |
| 回答 |
裁判所が離婚を認めるのは、おおむね、以下のような事情があると裁判所が認めた場合です。
@ 相手方が不貞な行為をしたとき
A 相手方から悪意で遺棄されたとき
B 相手方の生死が3年以上不明なとき
C 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
D その他夫婦関係を継続しがたい重大な事由があるとき
このうち、5の事由については、たとえば、相手方からの激しい暴力、長期間の別居などがあります。
ただし、どの程度の暴力で離婚が認められるのか、どのくらいの別居期間が必要なのかについては、一概には言い切れず、現実には個々の裁判官の判断にゆだねられています。
|
|
Question 5
|
| 質問 |
不倫関係が原因で、妻と長年別居している夫の場合、離婚の訴えが認められるでしょうか。 |
| 回答 |
昭和62年ころまでは、夫婦関係の破綻の原因をつくった側(「有責配偶者」といいます)からの離婚請求はまず認められなかったのですが、昭和62年に出た最高裁判所の判例では、事情によっては、破綻の原因をつくったがわからの離婚請求を認めることとしています。
その場合、裁判所が考慮する事情の一部をあげると、以下のとおりです。
@ 有責配偶者の破綻の原因をつくった具体的ないきさつ、その悪質さの程度
A 離婚請求を受けたがわの、離婚するかどうかについての意思や、有責配偶者に対する感情
B 離婚が認められたとき、離婚請求を受けたがわの精神的・社会的・経済的な状態
C 夫婦間の子供の状況
D 別居の後にできた生活関係
E 時の経過にともなう事情の変化
|
|
Question 6
|
| 質問 |
離婚しようと思っていますが、相手方との間に未成年の子供がいます。
お互いに自分が親権者となると言って話し合いができません。
この場合には、どのように決めるのですか |
| 回答 |
離婚届には、未成年の子の親権者を書かないといけないので、親権者が決まらないと離婚届が提出できません。
したがって、離婚調停の申立をして、親権者をどちらにするのか話し合うことになります。
調停が不成立になって訴訟を起こし、裁判所が離婚を認めた場合には、親権者も裁判所が決めることになります。
この場合、裁判所は、どちらを親権者にするのが子供の利益になるのかということを考えて、親権者を決めます。
|
|
Question 7
|
| 質問 |
以前、協議離婚したとき、子供の親権者を夫にしました。
しかし、今になってみると、やはり私が親権者になりたいと思います。親権者を変更することができますか。 |
| 回答 |
離婚するときは、夫婦の協議で親権者を決められますが、一度親権者が決まると、家庭裁判所に調停の申立をするなどの手続をする必要があります。
調停で話し合いができないときは、家庭裁判所が、父母のどちらを親権者にするのが子供の利益になるのか、という観点から親権者を変更するかどうか決める(審判)ことになります。
|
|
Question 8
|
| 質問 |
少し前に協議離婚しました。そのとき、財産分与については何も話をしていなかったので、話し合いをしに行ったのですが、応じてくれません。
財産分与の請求をするには、どうしたらよいでしょうか。 |
| 回答 |
離婚した元夫婦の間で財産分与についての話し合いができない場合、家庭裁判所に財産分与を求める調停の申立をすることになります。
調停では、離婚調停と同じように双方を裁判所に呼び出して改めて話し合いをすることになりますが、それでも話し合いがつかない場合は、双方の言い分を聞き、また証拠となる資料を提出させるなどしたうえで、裁判所が財産分与の内容を決める(審判)ことになります。
|
| Question 9 |
| 質問 |
結婚してまもなく、夫は銀行でローンを組んで、家を買いました。私は、そのローンの保証人になりました。
この住宅ローンは、まだ相当残っています。離婚したあと、私がこのローンを支払わされないようにする方法はありますか。 |
| 回答 |
離婚しても、借金を保証したことによる銀行への義務は残ります。
夫婦の間だけで、住宅ローンは夫が支払うという約束をしても、その約束は銀行にとっては関係がありませんので、夫が将来ローンを支払わなくなった場合には、銀行は保証人に請求をすると思われます。
|
|
Question 10
|
| 質問 |
調停の手続は、弁護士に頼んだほうがよいのですか。また、弁護士を頼む場合、どのような点に注意したらよいですか。 |
| 回答 |
多くの場合、家庭裁判所には調停の申立のために記入する用紙が用意されています。だから、その用紙に記入し、裁判所の指示に従って必要書類を提出すれば、弁護士を頼まなくても調停の申立ができます。
しかし、裁判所は相手方とあなたの間で公平中立を求められますので、あなたの言い分が通るためにはどうすればいいか、といった相談には応じることはできません。また、どうしても自分ひとりでは不安である場合にも、弁護士を頼んだほうが良い場合があると思われます。
弁護士を頼む場合、注意する点をいくつかあげると、以下のとおりです。
@ 弁護士は、多くの場合、あなたの言い分をはじめて聞きます。そこで、弁護士があなたの言い分を理解しやすいよう、あなたの言い分を簡潔にメモなどにまとめていただいたほうがよい場合もあります。たとえば、離婚の話であれば、何年何月ころ結婚し、何年何月ころ、どのような問題が起こった、という形で、年表のようにまとめていただければ、弁護士もあなたのお話を理解しやすくなりますし、相談にかける時間も短縮できます。
A 弁護士の費用は法律事務所によって異なります。
そこで、弁護士を委任するときに、費用については明確に弁護士に確 認しておくことをお勧めします。
当事務所の費用につきましては,報酬規定をご覧ください。
|
|
 |






|
 |