近畿中央法律事務所
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解決への道しるべ
 

日常良く発生するトラブルについて、基礎知識を説明します。
但し、以下の説明はあくまで一例であり、必ずしも全ての方にあてはまるとは限りません。また、今後法律が改正される可能性もあります。現実にトラブルを抱えておられる場合には、あらかじめ弁護士等にご相談されることをお勧め致します。
※このホームページを利用した結果については、当法人は責任を負いかねますのでご了承ください。



→ 交通事故の法律問題


いかに気を付けていても、突然に遭ってしまうのが交通事故です。
交通事故の被害者になった時、どのように行動すればよいか。そのような観点から、交通事故における損害賠償を中心に説明しています。


Question 1  

質問 交通事故に遭って負傷しました。治療費もかかりましたし、仕事を休んだことによって収入も減少しました。
損害の賠償を請求したいと考えていますが、誰に対して請求することができますか。
回答 まず、直接の加害行為者(運転者)に対して請求することができます(民法709条)。通常、運転者は自動車の「運行供用者」に該当しますので、運転者は自らに過失がなかったこと等を証明しない限り、責任を免れることはできません(自動車損害賠償補償法第3条)。

また、加害行為者が仕事中に車を運転していて事故を起こしたような場合には、その使用者(会社)に対しても請求できます(民法715条)。
さらに、加害車両が加入している自賠責保険及び任意保険の保険会社に対し、一定の条件の下、直接保険金を支払うよう請求できます。

Question 2  

質問 損害賠償請求をおこなう場合、まずどのようなことから始めればよいのでしょうか。
回答 当然のことながら、請求の相手方を特定する必要があります。

たとえば、加害行為者や勤務先の住所、氏名や連絡先、保険会社名や契約番号等を確認する必要があります。
加害行為者の住所、氏名等は事故現場において運転免許証を見せてもらって確認すべきですが、それができなかった場合には、警察に申請して交通事故証明書を取得すればよいでしょう。交通事故証明書には、保険会社名や契約番号等も記載されています。

また、加害車両の車両番号が分かれば、陸運局に照会して自動車登録事項等証明書を入手すれば、加害車両の所有者等を知ることができます。

Question 3  

質問 具体的な損害賠償請求手続はどうなりますか。
回答 通常は示談交渉から始まります。保険会社の担当者や保険会社側の弁護士が、加害者の代理人として関与してくることが多いと思われます。

示談交渉をおこない、示談内容に納得できれば、示談に応じれてよいと思いますが、不満がある場合には、財団法人交通事故紛争処理センターのような示談斡旋機関を利用したり、簡易裁判所に対し、損害賠償を求める旨の調停の申立てをおこなうことが考えられます。
例えば、調停の申立てをした場合には、裁判所の調停委員が当事者双方の言い分をよく聴いたうえで、調停案を提示し、当事者双方に対し、合意によって解決を図るよう勧告します。

しかしながら、示談斡旋機関を利用したり、調停を申し立てた場合には、結局、当事者双方が歩み寄って何らかの合意をしない限り、紛争は解決しません。話し合いで解決できない場合には、最終的には、訴訟を提起して解決を図ることになります。

Question 4  

質問 損害賠償請求はどのタイミングでおこなえばよいのですか。
回答 損害賠償請求をおこなう前提として、事故によって被った損害の内容を確定する必要があります。

交通事故による損害の主なものは、治療関係費や、後遺障害に基づく逸失利益や慰謝料等、怪我の治療や後遺障害に関するものですが、事故による怪我の治療が終了し、治癒したとの診断を受けたとき、あるいは、これ以上治療を継続しても症状がよくなることはないと診断を受けたときには(すなわち、後遺障害の内容が確定したときです。これを症状固定といいます。)、交通事故による怪我の治療が一段落し、概ね損害の内容を確定できると思われますので、損害賠償請求をおこなう一つのタイミングであるといえます。

Question 5  

質問 怪我がおもいのほか重傷で治療が長引きそうです。損害賠償請求をするうえで注意すべきことがありますか。
回答 交通事故による損害賠償請求権(あるいは保険会社に対する保険金請求権)には時効があり、長く放置しておくと、時効により消滅し、請求できなくなることがあります。時効については、概ね以下のとおりです。

@ 加害行為者及び使用者に対する損害賠償請求権は、加害者を知ったとき(事故のときと言い換えてもよいでしょう。)から3年で時効消滅します(民法724条)。
もっとも、後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、症状固定日から進行します。

A 自賠責保険会社に対する保険金請求権は、事故が発生した後、2年で時効消滅します(自賠法19条)。

B 任意保険会社に対する保険金請求権の消滅時効期間も2年ですが、判決が確定したときや裁判上の和解、調停が成立したとき等、損害賠償請求権の内容が確定したときから、時効が進行します。

したがって、治療が長引く場合には、少なくとも、自賠責保険会社に対する保険金請求権が時効にかからないよう注意する必要があります。事故から2年近く経った場合には、時効中断の手続をとるべきです。
手続は簡単で、保険会社の窓口に行って、時効中断承認申請書の用紙をもらい、必要事項を記入して提出すれば、保険金支払義務を承認する旨の承認印を押捺して交付してくれますから、それで保険金支払請求権の時効は中断します。

加害行為者等に対する損害賠償請求権のうち後遺障害に基づくものは、症状固定時から時効の進行が始まりますので、時効消滅について余り神経質になる必要はありませんが、後遺障害以外の損害については、事故から3年以内に訴訟を提起する等して請求することが必要です。


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