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日常良く発生するトラブルについて、基礎知識を説明します。
但し、以下の説明はあくまで一例であり、必ずしも全ての方にあてはまるとは限りません。また、今後法律が改正される可能性もあります。現実にトラブルを抱えておられる場合には、あらかじめ弁護士等にご相談されることをお勧め致します。
※このホームページを利用した結果については、当法人は責任を負いかねますのでご了承ください。
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不当景品類及び不当表示防止法 |
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企業の広告活動において注意が必要な「不当景品及び不当表示防止法(景表法)について簡単に解説しています。
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Question 1
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| 質問 |
景品表示法の規制対象となる「景品類」とはどのようなものですか。 |
| 回答 |
景品類とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益をいいます。具体的には、以下に揚げるようなものを指します。
@物品及び土地、建物その他の工作物
A金銭、金券、預金証券、当せん券附証票その他の有価証券
Bきょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他催物等への招待又は優待)
C便益、労務その他の役務
ただし、「景品類」から除外される「経済上の利益」というものもあります。
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Question 2
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| 質問 |
景品類から除かれる「経済上の利益」にはどのようなものがありますか。 |
| 回答 |
景品類から除かれる「経済上の利益」には以下のものがあります。
@提供を受ける側からみて通常対価を支払って取得するものではないもの
例:トロフィー、表彰状など
A仕事の報酬と認められるもの
例:モニターに対する報酬
B正常な商慣習に照らして「値引きと認められる経済上の利益」
例:値引き、割引券、キャッシュバック、同一商品の付加
※ただし、Bの場合でも、a 懸賞の方法により提供する場合、b 減額若しく は割戻しした金額の使途を制限する場合、c
同一の企画において景品 類の提供と併せて行う場合は、「値引きと認められる経済上の利益」にあ たらないものとされますのでご注意ください。
C正常な商慣習に照らして「アフターサービスと認められる経済上の利益」
例:保障期間中の無料修理
D正常な商習慣に照らして「商品又は役務に附属すると認められる経済上 の利益」
例:購入商品の配送サービス
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Question 3
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| 質問 |
懸賞制限とはどのようなものですか。 |
| 回答 |
まず、「懸賞」とは、景品類の提供が、くじその他偶然性を利用して決定される場合(抽選券の交付など)や特定の行為の優劣又は正誤によって決定される場合(クイズ、コンテストなど)を言います。
次に、懸賞により提供できる景品類の最高額は、懸賞のもととなる商品又は役務の価格の20倍の金額を上限とします。ただし、商品又は役務の価格自体が10万円を超える場合は、提供する景品類の最高額も10万円までが限度とされています。
また、懸賞により提供できる景品類の総額にも上限があり、懸賞のもととなる商品又は役務の予定販売総額の100分の2が限度とされています。
さらに、商店街等で行う共同懸賞の場合は、景品類の最高額は30万円、景品類の総額は懸賞のもととなる商品又は役務の予定販売総額の100分の3が限度とされています。
なお、商品に付加された2以上の異なる種類のカードなどの特定の組み合わせが完成させた者に景品類を提供するという「カード合わせ」の懸賞方法は全面的に禁止されていますのでご注意ください。
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Question 4
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| 質問 |
総付け景品類制限とはどのようなものですか。 |
| 回答 |
まず、総付け景品とは、事業者が一般消費者に対して懸賞によらず、提供する景品類をいい、以下の3つの場合に提供される景品類を含みます。
@購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合
A購入者を対象とするが購入額の多少を問わず景品類を提供する場合
B購入を条件とせず、入店者に対して景品類を提供する場合
総付け景品として提供できる景品類の最高額は、その景品類を提供する原因となる取引の価額の10%であって、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えないこととされています。
ただし、景品類であっても、次の場合は上記の制限の適用は受けません。
・商品の販売若しくは使用等のために必要な物品やサービス
例:旅館の送迎サービス
・見本その他宣伝用の物品又はサービス
例:商品の試供品
・自己の供給する商品又は役務の取引に用いられる割引券などの証票
例:マイレージ・サービス
・開店披露などで提供する物品やサービス
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Question 5
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| 質問 |
オープン懸賞広告とはどのようなものですか。 |
| 回答 |
オープン懸賞広告とは、一般消費者を対象として、商品又は役務を購入することその他何らかの取引と関連付けることを応募の条件としないで、広く一般に応募させ、応募者の中から抽せんその他の方法で当選者を決定し、その者に対して海外旅行招待や高級自動車提供など過大な経済上の利益を提供することにより広告効果を上げる広告方法です。
なお、オープン懸賞広告は、景品表示法ではなく、独占禁止法上の「不公正な取引」にあたるとものとして、公正取引委員会の特殊規定(「オープン懸賞広告制限の不公正な取引方法お特殊指定」)による規制を受けるものとされています。
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Question 6
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| 質問 |
インターネット上で行われる懸賞企画は、懸賞制限、オープン懸賞広告いずれによる規制を受けるのですか。 |
| 回答 |
そのホームページ上で実施されている懸賞企画が、商品やサービスの購入とつながらず懸賞に応募できるものであれば、これは取引付随性が認められませんので、オープン懸賞広告となります。
他方、商品やサービスを購入しなければ、ホームページ上の懸賞企画に応募することができないような場合は、懸賞制限による規制対象となります。
両者の区別は、その懸賞企画の取引付随性の有無により判断されます。
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Question 7
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| 質問 |
「不当表示」とはどのようなものですか。 |
| 回答 |
商品又は役務の品質、規格その他の内容若しくは商品又は役務の価格その他の取引条件に関する事項ついて、一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある表示を言います。
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Question 8
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| 質問 |
不表示が「不当表示」と認められることはありますか。 |
| 回答 |
原則として、不表示は「表示」要件を欠き、「不当表示」には該当しません。
ただし、公正取引委員会は、過去に、不表示に対して排除命令を下した事例もいくつかあり、これらの事例から推論すると、以下の場合には、不表示も「不当表示」と判断される可能性があります。
@顧客の取引についての決定に重要な影響を及ぼすような事実を表示し ていない場合
A積極的に表示されている内容のみから生じる効果と異なる効果が生じさ せる事実をあえて表示しない場合
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Question 9
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| 質問 |
2003年の法改正により新設された不実証広告の規制(法4条2項)とはどのようなものですか。 |
| 回答 |
従来、公正取引委員会が、広告に表示された商品又は役務の効果・効能についての立証責任を負担していました。
しかし、2003年の法改正による4条2項の新設により、公正取引委員会は、表示の主体である事業者に対し、期間を定め、当該表示の裏付けとなる資料の提出を命ずることができ、事業者が期間内に表示の裏付け資料を提出できない場合、当該表示は不当表示とみなされ、表示の根拠についての立証責任が事業者に転換されることとなりました。
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Question 10
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| 質問 |
商品などの内容についての表示が、優良誤認表示となるのはどのような場合ですか。 |
| 回答 |
当該広告の表示全体の印象から一般消費者が持つ合理的な期待と当該商品の実証された性能・効果の間に差が生じる場合は優良誤認表示になる可能性があります。
よって、性能・効果の表示については、標榜しようとする当該商品の性能・効果を実証し、実証された効果と当該表示から受ける消費者の印象との間に差が生じないように注意する必要があります。
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