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日常良く発生するトラブルについて、基礎知識を説明します。
但し、以下の説明はあくまで一例であり、必ずしも全ての方にあてはまるとは限りません。また、今後法律が改正される可能性もあります。現実にトラブルを抱えておられる場合には、あらかじめ弁護士等にご相談されることをお勧め致します。
※このホームページを利用した結果については、当法人は責任を負いかねますのでご了承ください。
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会社法 |
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 平成18年5月1日より施行される「会社法」のポイントを解説しています。抜本的な会社法制の改正となり、企業法務・会社経営においてご一読頂くべきと思われます。
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Question 1
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| 質問 |
新しい会社法は、いつから施行されますか。 |
| 回答 |
平成18年5月1日ですが、合併等対価の柔軟性に関する部分(その説明はQ16参照)については、その1年後の施行となります。
なお、平成18年5月より前に、株主総会の招集手続が開始された場合、株主総会の開催が5月以降であっても、株主総会の権限、手続は新しい会社法ではなく、従前の法律によることになります。
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Question 2
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| 質問 |
平成18年以前から存在する有限会社の場合、新しい会社法の施行について、急いで何か登記しなくてはならないことがありますか。 |
| 回答 |
新しい会社法は、有限会社の制度をなくしましたが、以前から存在する有限会社は、新しい会社法のもとでは、株式会社として存続することになりました(特例有限会社といいます。)。
これを受け、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」といいます)は、従前の有限会社における制度を、株式会社における制度とみなす定めをおきました。
例えば、有限会社の定款、社員、持分、出資一口を、それぞれ株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす定めなどです(整備法2条)。これにより、多くの場合、直ちに登記などをしなくてはならない事項はほとんどありません。
ただ、有限会社法39条1項ただし書きによる別段の定め(各社員が出資一口につき一個の議決権を有するのが原則ですが、議決権の数、議決権を行使できる事項についてこれと異なる定めをすること)、有限会社法44条、73条の別段の定め(利益配当、残余財産の分配は出資口数に応じてするのが原則ですが、定款でこれと異なる定めをすること)についても、会社法108条により、定款で別段の定めをしたものとみなされる(整備法10条)ことから、定款の変更はしなくてもよいのですが、会社法施行日から6か月以内に発行する株式の内容、発行済株式の総数、その種類、種類ごとの数を登記しなくてはなりません(整備法42条8号、会社法911条3項7号、9号)。
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Question 3
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| 質問 |
以前から存在する有限会社は、「株式会社」を名乗れますか。 |
| 回答 |
以前から存在する有限会社は、会社法の株式会社として存続するものとされました。これを特例有限会社といいます。
しかし、特例有限会社はその商号中に「有限会社」という文字を用いなくてはならず、特例有限会社である株式会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないのです(整備法3条)。
つまり、特例有限会社は、会社法の制度のなかで、株式会社として扱われるものの、商号は「有限会社」を用いなくてはならないのが原則です。
ただし、例外として、特例有限会社が定款を変更して商号中に株式会社という文字を用いることができますが、この場合、特例有限会社の解散の登記と、商号変更後の株式会社については変更の登記をしなくてはなりません(整備法45条、46条)。
その期限は、定款変更の決議の後、本店所在地においては2週間以内、支店所在地においては3週間以内です。
この場合、特例有限会社と異なり、通常の会社法による株式会社としての規制を受けるので、注意が必要です(Q8、Q15参照)。
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Question 4
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| 質問 |
資本金に関する規制は、どのように変わったのですか。 |
| 回答 |
これまで、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律により、経済産業大臣の確認を受けた場合などを除き、株式会社の設立には原則として1000万円以上の出資が、有限会社の設立には300万円以上の出資が必要でした。
新しい会社法は、こうした制限を撤廃し、資本金1円でも設立できることとしました。
なお、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律により、資本金1円で設立された会社は、設立後5年以内に最低資本金の増資を行わない場合は解散しなくてはならないほか、毎年経済産業大臣に計算書類を提出しなくてはならないなどの規制がありました。しかし、会社法施行後は、こうした規制も撤廃されます。
ただし、設立後5年以内に最低資本金の増資を行わない場合は解散する旨定款で定めている会社については、解散しない場合は定款の変更が必要です。
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Question 5
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| 質問 |
新しい会社法で、会社の機関について、取締役会や監査役をなくすこともできるのですか。 |
| 回答 |
新しい会社法では、株式譲渡制限会社については、取締役会、監査役については設置が任意となります。しかし、取締役会を置かない場合でも、株主総会と最低一人の取締役は必要です。
これにより、小規模な会社では、取締役の報酬コストを削減することも可能になります。
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Question 6
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| 質問 |
取締役会を設置しないこととした場合、株主総会はどのように運営されるのですか。 |
| 回答 |
取締役会を設置しない場合、従来取締役会が決議していた事項は株主総会が決議することとなるため、会社法所定の事項のほか、会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができることになります(会社法295条1項)。
株主総会の招集通知も、取締役会設置会社であれば2週間前までに発送しなくてはならず、かつ、株主総会の目的事項を記載・記録した招集通知を書面または電磁的方法により行わなくてはなりませんが、取締役会設置会社でなければ、株主総会の1週間前(ただし、定款で更に短縮できます)までに招集通知を発することができ、かつ、口頭の招集通知でもよく、会議の目的事項の記載も不要です。(会社法299条)
ただし、取締役会設置会社でも、株主全員の同意があれば、書面や電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときを除き、招集手続を経ることなく開催できます(会社法300条)。
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Question 7
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| 質問 |
株式会社の取締役、監査役の任期はどうなりますか。 |
| 回答 |
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結まで、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結までです(会社法332条、336条)。
しかし、株式譲渡制限会社については、定款で取締役、監査役の任期を10年に伸長できます。
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Question 8
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| 質問 |
従来の有限会社の役員の任期はどうなりますか。 |
| 回答 |
従来、有限会社は、取締役、監査役の任期の定めがありませんでした。
会社法施行後の特例有限会社についても、整備法18条により、会社法332条、336条の適用が排除されています。
しかし、特例有限会社が定款を変更して株式会社の商号を用いることとなったときは、会社法332条、336条の適用を受けることになります(Q7参照)。
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Question 9
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| 質問 |
会社法により、役員の会社に対する責任に関する定めはどのように変わりましたか。 |
| 回答 |
取締役、監査役などが任務を怠ったときは、会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(会社法423条)。
総株主の同意によりこの責任は免除できます(会社法424条)が、この点は従来と変わりません。
しかし、役員につき善意(この場合、会社に損害を与える事実について「知らない」という意味です)かつ重大な過失がないときは、株主総会の特別決議により、代表取締役については役員報酬の6年分、社外取締役、監査役は役員報酬の2年分、それ以外の取締役は役員報酬の4年分まで制限することができます。(会社法425条)なお、特別決議には、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の3分の2以上の賛成が必要です(会社法309条2項8号)。
また、社外取締役、社外監査役などについては、善意かつ重大な過失がない場合において、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と、上記の会社法425条で定めた額のいずれか高い額を、責任の上限とする契約を定めることもできます。この場合、株主総会の特別決議は不要です。
ただし、会社以外の第三者に対する責任の免除、制限の定めはありませんので、注意が必要です。
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Question 10
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| 質問 |
取締役会の運営についてはどう変化しましたか。 |
| 回答 |
従来、取締役会決議は、必ず会議場に出頭して行わなくてはならず、いわゆる持ち回り決議は取締役会決議としては有効ではありませんでした。
しかし、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、監査役の異議がある場合を除き、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができることとなりました(会社法370条)。
これにより、遠方駐在の取締役の移動の費用を省くことができるようになります。
ただし、書面で決議できるのは「提案」に限られ、代表取締役などが3か月に1回以上職務の執行状況を報告しなくてはならないとされている事項(会社法363条)については、取締役会の出席による開催が必要です。
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Question 11
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| 質問 |
会計参与とは何ですか。 |
| 回答 |
取締役と共同して、計算書類を作成したり、株主の求めに応じ、株主総会で説明をしたり、取締役会に出席し必要があるときは意見を述べたりすることなどを職務とします。従来会計監査人の監査の制度もありましたが、その費用はかなり高額でした。
会計参与の設置により、特に中小企業の財務諸表について取引先や金融機関の信頼が得られることが期待されます。 |
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Question 12
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| 質問 |
会計参与はだれでも構いませんか。 |
| 回答 |
税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人である必要があります。
また、その会社または子会社の取締役、監査役、支配人、使用人などは、その会社の会計参与となることが出来ません(会社法333条)。
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Question 13
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| 質問 |
利益配当の時期について、どのように改正されましたか。 |
| 回答 |
従来、利益配当は年1回の決算後に行う通常の配当と中間配当だけでしたが、会社法施行後はいつでも利益配当を行うことができるようになりました。
したがって、従来の、決算後の利益処分方法を示す利益処分案の作成に代わり、剰余金の変動を示す株主持分変動計算書の作成が必要になります(会社計算規則127条)。
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Question 14
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| 質問 |
会社の取扱商品が売れ残ったので、これを配当にあてることはできますか。 |
| 回答 |
会社法では、金銭以外の財産による配当の手続が明文化されました。
配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対してこれに代えて金銭分配請求権を与えないこととすることが株主総会の特別決議により可能となります(会社法309条2項10号、454条4項)。
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Question 15
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| 質問 |
従来決算公告をしてこなかった有限会社は、新法により決算公告をしなくてはならないのですか。 |
| 回答 |
株式会社は、全て決算公告が義務づけられます(会社法440条)。
他方、従来の有限会社は決算公告の義務はありませんでした。
会社法施行後も、整備法28条は、特例有限会社につき会社法440条を適用しないこととして、決算公告をしなくてよいこととしていますが、特例有限会社が組織変更して株式会社の商号を用いることとなったときは、決算公告が必要となります。
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Question 16
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| 質問 |
合併等の対価の柔軟化とは、どういう意味ですか。 |
| 回答 |
これまでは、合併にあたり、消滅する会社の株主に交付される財産は原則として合併により存続する会社の株式に限定されていました。
しかし、新しい会社法は、社債、金銭、親会社の株式、新株予約権その他の財産を消滅する会社の株主に交付することを認めています。ただし、敵対的買収の増加に対応する猶予期間を設けるため、この規定は、平成19年5月からの施行となります(会社法附則4項)。
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Question 17
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| 質問 |
合同会社とはどのようなものですか。 |
| 回答 |
出資者が有限責任を負うこれまでの有限会社では、社員総会を定期的に開いたり、取締役を選任することが義務づけられており、その運営が煩雑だといわれていました。また、社員の人数も50人までに限られていました。
他方、合名会社、合資会社では社員総会を定期的に開く必要はなく、会社の運営方法は会社内で自由に決めることができましたが、合名会社では出資者全員が、合資会社では出資者の一部が無限責任を負う必要がありました。有限責任とは、会社の借金などが支払えなくなったとき、自分の出資が戻ってこない(実際に出資していなければ、その出資額を支払わなくてはならない)というだけで、それ以上の責任は負わないこと、無限責任とは、出資した以上に会社の借金などを自分の財産によって返済していく責任を負うことをいいます。
無限責任社員がいる場合は、会社の運営を内部自治に任せても、無限責任社員の財産によって会社の債権者の保護を図ることが期待でき、他方、全ての出資者が有限責任を負う有限会社や株式会社については、会社の運営を厳格に定めることにより、会社の債権者を保護しようとしたのがこれまでの商法でした。
しかし、新しい会社法が創設した合同会社では、社員全員が有限責任を負うこととし、取締役、監査役を置かないで、会社の運営方法は会社内で自由に決めることができることとしました。つまり、定款に別段の定めがなければ、会社の業務は社員の過半数をもって決定しますが、定款により一部の社員を業務執行社員とすることもできます(会社法590条)。
また、社員一人のみの合同会社の設立も可能で、社員の人数に制限はありません。
なお、会社法は、合名会社、合資会社、合同会社を総称して持分会社といいます(会社法575条1項)。
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Question 18
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| 質問 |
合名会社、合資会社について、どのような改正がありましたか。 |
| 回答 |
従来、合名会社は社員が一人となった時点で解散しなくてはならず(商法94条4号)、社員を一人として設立することはできませんでした。また、会社が合名会社や合資会社の無限責任社員となることもできませんでした(商法55条)。
しかし、新しい会社法はこれらの規制を廃止し、合名会社については社員を一人とすることを認めました。
ただし、合資会社は有限責任社員と無限責任社員が必要ですので、社員を一人として合資会社は設立できませんが、その後退社などにより有限責任社員のみとなった場合は合名会社となる定款変更が、無限責任社員のみとなった場合は、合同会社となる定款変更がなされたものとみなされます(会社法639条)ので、解散する必要はありません。
社員が二人以上ある場合には、定款に別段の定めがない場合、業務は社員の過半数をもって決定することとしました(会社法590条2項)。
社員が一人ならば、その社員が業務を執行します(会社法590条)。
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Question 19
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| 質問 |
法人が合名会社の業務を執行する社員となることもできますか。その場合、実際には誰が実際の業務を行うのですか。 |
| 回答 |
合名会社では定款で業務を執行する社員を定めることができますので、法人が定款で業務を執行する社員となることもあります。この場合、業務を執行する社員となった法人は、その業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなくてはなりません(会社法598条)。
ただし、信用協同組合、信用金庫、労働金庫、銀行、保険会社などは、持分会社の無限責任社員や業務執行社員となることができません(協同組合による金融事業に関する法律6条、信用金庫法89条1項、労働金庫法94条1項、銀行法12条の3、保険業法100条の4)。
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Question 20
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| 質問 |
持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)を株式会社に変更することはできるのですか。 |
| 回答 |
従来、株式会社と有限会社の間の組織変更、合名会社と合資会社の間の組織変更はできましたが、合名会社や合資会社を株式会社に組織変更することはできませんでした。
しかし、会社法2条27号は、株式会社が組織変更して持分会社となることや、その逆を認めています。
実際に持分会社を株式会社に組織変更する手続としては、@組織変更計画を作成して社員全員の同意を得ること(定款で別段の定めが可能)、A官報公告、判明している債権者に催告をして、異議ある債権者に対し弁済等を行うことなどが必要です(会社法781条、779条)。
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Question 21
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| 質問 |
同一市町村内でも、同じ商号が登記できるそうですが、どうしてですか。
当社と同じ商号を登記されて、混乱が起こることはありませんか。 |
| 回答 |
これまでは、他人が登記した商号は同一市町村内では同一の営業のために登記することができませんでした(従来の商法19条)。
しかし、現実に一市町村内でのみ営業活動を行う法人は少なくなったため、こうした規制の意味が薄れてきました。しかも、会社の商号登記では、同一の商号の有無をいちいち調べて登記申請をしなければならず、きわめて煩雑でした。
新しい商法は、こうした規制を撤廃しましたが、不正の目的をもって、他の商人・会社と誤認されるおそれのある商号の使用は従来どおり禁止され、そうした使用をしている者には差止請求ができるほか(新しい商法12条、会社法8条)、同一の営業所がある場合は、同一の商号を登記することができないこととしました(商業登記法27条)。
この場合、目的が同一であるかどうかは関係がありません。
こうした改正を受け、会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については、審査を要しないものとされました。
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Question 22
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| 質問 |
日本に本店をおく会社が外国で設立された場合に関する規制は、どのように変わりましたか。 |
| 回答 |
従来の商法482条は、日本に本店を設け、又は日本において営業を行うことを主たる目的とする会社については、外国で設立した場合でも、日本と同一の規定に従って設立しなければ、法人格を認めない(法人としての取引ができない)こととしていました。
これは、日本の法律の適用を回避するために外国法による会社の設立がなされるのを防ぐ目的でした。
しかし、この規制の必要性は現在でも認められるものの、その会社が法人であると信じた取引の相手方を保護するため、外国の法律により設立された外国会社について、日本に本店を置き、又は日本に事業を行うことを目的とする外国会社(「擬似外国会社」といいます)は、日本において取引を継続してすることができないこととされました(会社法821条)。
逆に、継続的でない一回限りの取引については法人格が認められることとなります。
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