近畿中央法律事務所
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解決への道しるべ
 

日常良く発生するトラブルについて、基礎知識を説明します。
但し、以下の説明はあくまで一例であり、必ずしも全ての方にあてはまるとは限りません。また、今後法律が改正される可能性もあります。現実にトラブルを抱えておられる場合には、あらかじめ弁護士等にご相談されることをお勧め致します。
※このホームページを利用した結果については、当法人は責任を負いかねますのでご了承ください。



→ 破産法・民事再生法等(個人様向け)


消費者金融からの借り入れにお悩みの方、住宅ローンの支払い等でお悩みの方向けに、法律的に債務を整理する方法について解説しています。
なお、主に個人様を対象としています。


Question 1  

質問 債務を整理するにはどのような方法がありますか。
回答 主として,任意整理,自己破産,民事再生手続き,特定調停があります。

このうち,任意整理は,裁判所の手続きを経ることなしに借金を整理する方法で,その他は,裁判所を通じて債務を整理する方法です。
また,任意整理と特定調停は,債務の整理において基本的に全ての債権者との合意が必要ですが,自己破産はそのような合意は必要なく,民事再生手続きも全ての債権者の同意までは多くの場合不要です。

Question 2  

質問 「任意整理」とは,どのようなものですか。
回答 任意整理は,債務者において,任意に債権者と交渉し,債務支払い繰り延べや利息の免除などを求るものです。但し,債権者と合意しなければ整理は実現しません。

なお,利息制限法という法律では、元本10万円未満の場合年20%、元本10万円以上100万円未満の場合18%などと、法律上有効とされる利率の上限が定められており、業者がこれを超える利率による貸付をしている場合には、超過部分につき無効とされます。ところが、多くの消費者金融では利息制限法を超える利率を定めています。そこで弁護士は、これまでの借入や返済について、利息制限法所定利率に基づいて計算し直し、元本を減額させるのです。その結果、返済すべき借金がそもそも存在しなくなることもあります。

Question 3  

質問 「自己破産・免責」とは,どのようなものですか。
回答 自己破産は,債務を返済できなくなった債務者が,自らの財産を債権者に分配する手続きです。
債務者が、破産・免責申立をして、裁判所が支払い不能と認めれば、破産開始決定が発令され、破産管財人により、債務者の財産が債権者に分配されます。但し、債務者の財産がごくわずかの場合には、破産宣告しても、破産管財人を付けず、財産の分配手続きを行わない場合があります(同時廃止事件といいます)。

他方で、裁判所は、債務者が無駄使いなど不誠実な行動をしていないかどうか審査します。債務者が不誠実な行動をしていないときは、免責決定がなされ、借金の返済をしなくてよくなります。これが免責手続きです。

なお,破産手続きの詳細については,Question4以降をご覧下さい。


Question 4  

質問 弁護士に破産申立を頼みたいのですが、一部のサラ金だけは、返していきたいと思うので、申立書に書かなくてもよいですか。
回答 破産手続では、裁判所に借金の増えたいきさつを報告し、それを裁判所が審査して免責を認めるかどうか決めます。
ですから、親戚、友人も含め、借金をした相手の住所、名前を全て書いてください。
また,破産開始決定前に,一部の債権者にだけ返済をすると、免責がなされないことがあります。

Question 5  

質問 知人に保証人になってもらっている債権者がいるのですが、どうしたらいいですか
回答 あなたが破産申立をしても、知人の保証債務は残りますので、保証人に対する請求がなされます。
ですから、できる限り知人に事情を説明しておくべきです。

Question 6  

質問 大阪地方裁判所に破産申立をするとき、どのような書類が必要ですか。
回答 主なものをあげると、以下のとおりです。
ただ、これで全部というわけではなく、個別の事案によって必要な書類は異なります。弁護士に依頼する場合は、弁護士とよく相談してください。

@戸籍謄本、住民票(裁判所に提出する時点で3か月以内のもの)
A持っている預金通帳全部(裁判所に提出する前に、全て記帳する必要が あります。状況によっては、家族のものも必要です)
B保険契約をしているときは、保険証券、解約返戻金額証明書
C5年以上現在の勤務先に在職しているときは退職金額の証明書
D所有する不動産の不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書
E自動車を所有しているときは、車検証
F所得証明書、給与明細書
G事業をしている方は、決算書、確定申告書、元帳も必要です。

Question 7  

質問 免責がなされれば、借金などを全て支払わなくてよいのですか。
回答 免責がなされても、税金、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意、重過失による人の生命、身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、養育、扶養に関する費用(子への養育費など)、罰金などは免責の対象外ですから、支払義務が残ります。

Question 8  

質問 給料の差押を受けていますが、破産申立を行うと、差押はどうなりますか。
回答 破産管財人が選任されたときは、給料の差押など強制執行は効力を失います。
破産管財人が選任されないまま、破産手続が廃止された場合(「同時廃止」といいます)も、強制執行は中止され、免責決定の確定により効力を失います(免責許可を求めない旨裁判所に述べた場合は別です)。

Question 9 
質問 免責の前に、裁判官の面接を受ける必要があると聞きましたが、どういう点に気をつけたらよいですか。
回答 面接(正式には「審尋」といいます)をするかどうかは裁判所の裁量で、全ての人について行うわけではありません。審尋では、主に提出した書類にうそがないかどうか、免責を許可できない事情があるかどうか(仮にあれば、そのいきさつ)について質問されます。
審尋で裁判官にうそを述べると、免責がなされないので、正直に述べるように気をつけてください。

Question 10  

質問 破産申立をしたことを、家族に知られたくないのですが。
回答 一般的に、今後の生活を維持していくうえで、家族の協力は欠かせないことが多いので、家族に隠しての申立はお勧めできません。
仮に、家族に隠して申立をしても、裁判所が家族の給与明細書などの提出を求めたり、破産管財人が家族から事情を聞いたりすることもあり、家族に判明しないとの保証はありません。

Question 11  

質問 破産申立をしたことは、勤務先に知られないでしょうか。
回答 勤務先が債権者となっている場合や、申立をした方の職業が警備員など、破産によって資格を失うものでない限り、知られる可能性は少ないと思われます。
ただし、破産手続開始の事実は官報で公告されますので、絶対に知られないという保証があるわけではありません。

Question 12  

質問 免責の許可がなされないのは、どのような場合ですか。
回答 例えば、浪費や賭博などが借金の原因であった場合、手続に際してうそを裁判所や破産管財人に述べた場合などです。
ただ、このような場合でも、破産者が深く反省しているときは、裁判所の裁量で免責が認められることもあります。

Question 13

質問 「民事再生手続」とはどのようなものですか。
回答 民事再生手続きは,債務のうち法律で定められた一定額を返済し,残る債務を免除してもらう手続きです。

民事再生法は,債務者の返済計画について,債権者の過半数が同意することを前提にしていますが,個人消費者の場合には要件が大きく緩和されています。

小規模個人再生手続は,借金の総額が5000万円以下の場合に利用できます(住宅ローンを返済する場合、借金の総額が5000万円を超えていても利用できることがあります。)が,一部の債権者が反対しても、借金を減額したり,支払い可能な範囲で分割弁済をすることができるようになります。(但し、借金の総額が100万円以下の場合全額支払う必要があります)。
同手続申立の後、裁判所が、債務者に定期的な収入があるなど、再生計画による返済ができると認めれば、再生手続が開始され、裁判所は業者に債権届けを提出するように促します。
その結果、借金の総額が100万円をこえ500万円以下の場合100万円を、500万円を超え1500万円以下の場合借金の2割を、1500万円を超え3000万円以下の場合300万円を,3000万円を超え5000万円以下の場合借金の1割を3年(但し、特別の事情がある場合には5年)以内に月賦(3か月ごとの返済も可能)で支払う再生計画案を提出し、反対した債権者数が債権者総数の半数未満で、かつ、反対した債権者の債権合計額が債権総額の2分の1を超えない場合には、再生計画が認可され、支払いの方法が決まります。

また、サラリーマンの場合、給与所得者再生の手続による申立をすれば、債権者全員が反対しても、再生計画が認可される場合があります。但し、給与の額あるいは資産状態によっては、前記の額以上に支払わなくてはならないこともあります。


Question 14  

質問 給料の差押を受けて生活に困っています。破産や民事再生によらないで、差押えられる額を少なくしてもらうことはできますか。
回答 差押をした裁判所に、強制執行取消を申立てる方法があります。
その際、現在の生活状況や財産の状態をを記した家計収支表、勤務先から発行される給与明細書などの提出が必要となることが多いです。
裁判所は、提出した書類と債権者の意見をもとに強制執行取消や強制執行の範囲の変更をするかどうか決めます。



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