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| 当法律事務所で法律相談及び事件を担当させていただく場合については、概ね次のような費用体系となっております。詳細は当法律事務所報酬規程を定めていますので、個別にご連絡ください。 |

弁護士に対し、訴訟等の事務を依頼せず、口頭のアドバイスのみで終わった場合には法律相談料を頂きます。なお、特別の事情で、弁護士の意見を記した書面を希望される場合には、鑑定料を頂きます。その基準は、以下のとおりとさせて頂いております。
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依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定や電話による相談を含む)の対価のことです。
30分ごとに5,250円です。ただし、内容の複雑性、専門性に応じ、その3倍以内の範囲で増額させて頂くことがありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。なお、顧問契約をして頂いている場合には、当該顧問契約の定めるところによります。
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依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価のことです。
鑑定の対象となる経済的利益の額の概ね2%程度ですが、これが21万円を下回るときは21万円とさせて頂きます。 |
弁護士に対し、訴訟事件(裁判所への出頭を要する事項)又は紛争の相手方との交渉や契約書等の書類の作成その他の法律事務を委任する場合には、その内容に応じ、着手金、成功報酬または手数料を頂きます。なお、裁判所に納付する手数料、郵便切手、交通費その他事件処理に要した費用は、別途実費を頂きます。
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事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の成功不成功に関係なく、受任時に頂くべき委任事務処理の対価のことです。
なお、着手金は、裁判等において、判決(決定、命令等を含む)に対する控訴、上告等の上訴を行うときは、原審とは別件として着手金及び報酬金を頂きます。調停、即決和解が不調に終わった後、訴訟を提起するときも同様です。保全、民事執行、証拠保全は、各々本案とは別件として着手金及び報酬金を頂きます。なお、詳細は、ご依頼の際にお問い合わせ下さい。
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事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価のことです。
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原則として1回〜2回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価のことです。
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![民事事件の着手金[行政事件を含みます。以下同じです。]](img/exp_exp06.gif) |
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経済的利益の額が300万円以下の部分につき経済的利益の7%から10%(ただし、10万円を最低額とさせて頂きます)。
経済的利益の額が300万円をこえ3000万円以下の部分につき経済的利益の4%から6%。
経済的利益の額が3000万円をこえ3億円以下の部分につき経済的利益の2.5%から4%。
経済的利益の額が3億円をこえる部分につき経済的利益の1.8%から3%。
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経済的利益の額が300万円以下の部分につき経済的利益の14%から20%経済的利益の額が300万円をこえ3000万円以下の部分につき経済的利益の8%から12%。
経済的利益の額が3000万円をこえ3億円以下の部分につき経済的利益の5%から8%経済的利益の額が3億円をこえる部分につき経済的利益の3.6%から6%。
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なお、「経済的利益」は、例えば金銭債権については、紛争の対象となる債権総額(利息、遅延損害金等を含みます)のことです。ただし、将来の家賃など、期間不定のものは、7年分とさせて頂きます。同様に、賃料増減額請求事件においては、増減額分の7年分の額とさせて頂きます。
物の所有権が紛争の対象となる場合は、対象たる物の時価相当額(ただし、建物については敷地の時価の3分の1を加算します)とさせて頂きます。
また、占有権、地上権、永小作権、賃借権、使用借権など、物を使用する権利が紛争の対象となる場合は、対象たる物の時価の2分の1(ただし、建物については、これに敷地の時価の3分の1を加算します)とさせて頂きます。
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離婚事件については、着手金を30万円以上50万円以下、報酬金を30万円以上60万円以下と致しますが、慰謝料、財産分与等を伴うときは、その価額を経済的利益として別途着手金及び報酬金を頂きます。
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不動産境界事件、倒産整理事件、契約書、遺言等書面作成、刑事事件、その他の案件につきましては、個別にご相談ください。
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| 弁護士が、委任事務処理のために、遠隔地への移動によってその事件等のために拘束(委任事務処理自体による拘束を除く。)された場合、頂くものです。その額については、当事務所からの距離によって異なりますので、個別にご相談下さい。 |
| 依頼者と協議させて頂いた上、30分あたりの委任事務処理単価にその処理に要した時間を乗じた額を弁護士報酬として頂くことがあります。具体的な30分あたりの額は、処理内容によって異なりますので、個別にご相談下さい。 |
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